2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
これは私が一方的に当時の立法当事者として申し上げただけで、反対尋問の機会なく一方的に言うだけでは失礼ですので、ぜひ、当時の立法当事者である私と、当時の与党の責任者である船田元先生を当委員会で早急に参考人として呼んでいただいて、当時の立法意図、そして、今のような民放連の御説明だと、前提を欠いた欠陥法であるということについて明らかにさせていただきたい。審査会長にお願い申し上げます。
これは私が一方的に当時の立法当事者として申し上げただけで、反対尋問の機会なく一方的に言うだけでは失礼ですので、ぜひ、当時の立法当事者である私と、当時の与党の責任者である船田元先生を当委員会で早急に参考人として呼んでいただいて、当時の立法意図、そして、今のような民放連の御説明だと、前提を欠いた欠陥法であるということについて明らかにさせていただきたい。審査会長にお願い申し上げます。
その供述の証拠能力をいかに担保するかというところは、現場の捜査機関の皆さんはプロではありますけれども、しかしながら、やっぱり性犯罪被害者に特有の心理状態とか、そういったところに十分配慮をして、いろいろな科学的な根拠を持って、単に、何というか、自分が実体験したことを詳しく話せるかどうかとか、反対尋問に遭ってもきちんと話せるかとか、そういうことでは必ずしもなくて、もっといろんなアプローチの仕方が重要ではないかなと
その場合に、反対尋問権というものが憲法で保障されているわけでございますので、それとの関係で、司法面接というもので、捜査段階で聴取した例えば録音、録画の記録媒体が必ず証拠になりますといったことを制度化するということについては、これは非常に大きな議論があるわけでございまして、そういったことを内容とする制度を司法面接というのであれば、当然そこまでの内容を含むものではないということでございます。
その理由としてですけれども、憲法で保障されている被告人の反対尋問権の制約にならないかどうかであったり、また、現行法では、刑事訴訟法の規定によって、事件に関係のない被害者の性的な経験や傾向に関する尋問等については裁判長の適切な訴訟指揮によって制限することが可能で、そのように予定されているというふうに我々は考えております。
その上で、刑事裁判の実務においていわゆる引っ張り込みの危険があることが広く認識されている共犯者の供述については、弁護人らによる厳しい反対尋問を経た上で、裏づけ証拠の有無あるいは範囲といったものも含めて、裁判所における信用性に関する慎重かつ十分な検討を尽くした上で初めて有罪の証拠とされるものであると申し上げます。
刑事裁判の実務において一般に巻き込みの危険があるということは申し上げたとおりでありますし、指摘されていることでもございますが、そのように認識されておりますので、弁護人らによる厳しい反対尋問を経た上で、客観的な裏づけ証拠があるかどうか、範囲がどうかといったような点を含めて、裁判所においてその信用性について慎重かつ十分に吟味、検討が行われて初めて有罪の証拠とされるものであります。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、いわゆる引っ張り込みの危険があることが広く刑事裁判の実務において認識されている共犯者供述については、弁護人らによる厳しい反対尋問を経た上で、裏づけ証拠の有無、範囲などを含めて、裁判所における信用性に関する慎重かつ十分な検討を尽くした上で対応していく、こういうことになります。
弁護人、被告人が防御の必要があるかどうか、名前が分からない、住所が分からないでは、その証人が一体どんなことを言っているのか、その反対尋問のしようもないじゃないかというこの判断、ここで実質的な不利益を与えてしまうかどうかの判断を一体誰がやるという仕組みになっているかというと、第一次的には検察がやるんです。この氏名は知らせないと決めるのは検察ですよね。弁護側は当然争います、明らかにせよと。
○仁比聡平君 時間が来ましたから終わりますけれども、今局長がこれまでにも例があるというふうに言っているものと、うその引っ張り込みが極めて危ぶまれる司法取引におけるうそかもしれない供述調書を弾劾さえできない、反対尋問もまともにできないようにするということとは決定的に意味が違う。
これを具体的に可能にするのが公判前整理手続で行われる争点整理とそれに伴う証拠開示でありまして、これは、弁護権や反対尋問権と並んで、公正な刑事裁判を実現する極めて重要な方策であると考えます。一覧表の交付や公判前整理手続の請求権、類型証拠開示の対象拡大によって被告人側の証拠へのアクセスが拡充され、公正な公判手続の実現、正しい事実認定に貢献するということが期待されると思います。
このような手続の積み重なりは、無実の第三者を巻き込み、法廷での反対尋問権の行使を深刻に侵害し、冤罪を生み出す危険が極めて大きいと言わなければなりません。個々の制度を単独で評価するのではなく、法案全体の危険な性格をトータルに把握する必要があることを強調したいと思います。
結局、Yの側は、Xの組織内での人間関係であるとかXのYに対する人間的な感情とかいった、そういう周辺的な情報を十分に収集できないまま、防御の手掛かりを失ったままに反対尋問をせざるを得ないということになりはしないか。 こういうふうな法案のそれぞれの制度の組合せが行われることによって被告人の防御権、適正手続保障が非常に大きく損なわれるのではないかということを懸念をいたします。
つまり、被告人質問というのは、主には弁護人が被告人に主尋問を行う中で被告人の供述がなされる、それに対して、検察官がその被告人に対する反対尋問を行う中でその被告人の言い分を、傍聴席ももちろん公開をされている、被害者が参加をしている事件であれば被害者の方々もいらっしゃる、そうした下で、つまりオープンな法廷、公判廷で事実があったのか、そこをただしていくというのがつまり被告人質問ですよ。
第三に、合意が基づく供述が他人の公判で用いられる場合には、同時に合意内容が記載された書面が取調べ請求され、刑事責任を追及されることとなる他人にも、またその事件を審理する裁判所にも、合意に基づく供述であることが明らかにされ、その下で反対尋問による信用性の吟味がなされます。
伺いたいのは、たくさんの裁判を見てこられて、ビデオリンクでやる証人尋問、反対尋問と、実際に証人が来ていただいて証人尋問、反対尋問をやるものとで、傍聴席から第三者の目から見ていて、どういう違いがあって、ビデオリンクの問題点をお感じだと思いますから、その問題点も教えていただきたいと思います。
自白は反対尋問にさらされないということでありますが、この合意に基づく供述につきましては第三者の公判で徹底した反対尋問にさらされるということでございますので、その信用性につきましては厳しく吟味をされるということになるわけであります。
一つは弁護人の関与があるということ、それから、自白ではない供述だから反対尋問のチェックを受けるということ、それから、裏づけ捜査によって問題があれば証拠から排除されるということ、三つのことをお話しされたということで理解しましたが、それでよろしいですね。端的に。ほかに何か言いましたか。
それで、議論を次に進めますけれども、先ほど、なぜ証拠能力が与えられることが正当化されるかということで、二つ目の根拠として、自白でないから反対尋問でチェックできるんだということを言いました。 反対尋問というのは公判になってからの話なんですね。冤罪と言うかどうかは別として、一般の社会人にとって、そもそも刑事被告人として公判に呼び出されるということ自体が、社会的にはほとんど冤罪のようなものですよ。
それは、第三者の弁護人も担当裁判官も、その供述が一定の有利な取り扱いを約束されてなされたものであることを認識できるわけですから、当然、慎重な反対尋問、慎重な証拠判断がなされることになります。そして、その供述以外の証拠があるのかという判断をすることになります。したがって、より慎重な判断をされることになって、その点で、いわゆる心配されるような事態は起きないということになります。
それで反対尋問をやれとか言われたって、別に大してできやしません。 それから、闇取引というのは、では、この協議・合意制度は禁じているかというと、禁じていないですね。やっちゃいかぬと書いてないんですよ。 アメリカで、実際、先ほどのギャレットの事例を見ますと、二十八名のスニッチの事案で、司法取引したというふうに証言したのは二人だけです。あとは全部闇取引なんですよ。
要するに、供述経過の問題は、証人に反対尋問で説明させておけばいいということのようです。 しかし、それでは、証人が供述の信用性をつくり上げている場合に、それに対して反対尋問で信用性を十分に争っていくことはできません。この場合、結局水かけ論になってしまい、何といっても、最大のポイントとなるのは、供述経過がどのように記録されているかという問題です。
別件が参考人の反対尋問で、まさに直接主義に移行していこうと言っていますけれども、では、この別件の被疑者、被告人、この第三者、この人間に対する取り調べは比重が低下するんですか。
反対尋問、要するに、別件の公判にだけ頼る、すなわち直接主義にだけ頼るということは、では、今申し上げたとおり、本件において、合意後に、この合意の供述に対して、虚偽供述ではないかとか合理性があるかとか、こういう取り調べは行わないんですね。
具体的には、当該他人の裁判におきまして、当該他人やその弁護人といたしましては、その供述が一定の有利な取り扱いを受けるという合意を契機としてなされるものであることや、その具体的な内容を十分に把握した上で、反対尋問によりましてその信用性を厳しく吟味することが可能となります。
したがって、協議に応じて刑事裁判で証言する被疑者、被告人は、ターゲットとされた他人からのいかなる反対尋問に対しても、みずからの供述を死守しようとすることは明らかである。こういった意見でございます。 罰則等によって、後に被疑者、被告人が引き返すことは難しいというこういった意見に対して、法務省としてはどのように考えているのか、これはあくまで一面的な見方にしかすぎないのか、答弁を求めます。
では、先ほどありましたけれども、これは、今回の御答弁だけではなくて、これまでの委員会の質疑の答弁の中にも出ております、本会議でも出ていたかもしれませんけれども、公判廷で反対尋問にさらされることがなぜ引っ張り込みの危険の防止になると言えるのか、これまで以上により具体的でわかりやすい答弁をお願いいたします。
それから、言ったことが、合意の内容が真実かどうかということは、これは、合意書面というのは証拠開示として出されて検討できますし、さらには、公判においても中身について反対尋問ができる、こういうようなことになっておりますので、それを今、余り全てにわたって言うと時間がないかもしれませんが、そういうような形で、およそ、取引をして、虚偽の供述をして、そして無実の人を巻き込む、そういうような仕組みのものではございませんので
その結果、当該他人及びその弁護人による反対尋問等を通じまして、供述の信用性が厳しく吟味されることとなります。また、裁判所といたしましても、そのような供述の経緯を把握した上で、信用性を慎重に判断することとなります。そのために、検察官といたしましても、十分な裏づけ証拠があるなど、裁判でも十分に信用される場合でない限り、合意に基づく供述を証拠として使うことはできないこととなります。
ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
アメリカから自費で個人輸入した新型タイプライターと連動させてキーを打つと、同時にパソコンなどのモニターに日本語の文章が表示される、そういうことを可能にしまして、証人尋問や反対尋問など、迅速かつ効率的に速記することを実現しました。これは本当にすばらしいことだと思うんです。
この司法面接というのは一回とは言っておりますが、裁判では、憲法上、反対尋問を行う権利も被告人側には認められているわけですから、反対尋問を受けても、それでも一回こっきりだから二度と供述を求めないとか、そういうところまで極端なことを言っているわけではなくて、少なくとも、機関が複数あるがゆえに複数回しゃべらなきゃいけない、こういうような児童の負担、これによって本当に甚大な、これは性的被害なんかの場合は特にそうだと
今のような訴訟方針ということでございますが、今後につきまして、従軍慰安婦訴訟などの我が国の名誉と信頼に関わる戦後補償訴訟が提訴された場合におきましては、戦前の事実でありますし、また種々の困難が伴うものとは思いますけれども、事実の調査をいたしまして、その結果を踏まえて認否、そして反対尋問することも含めまして、より主体的、積極的な姿勢で訴訟に臨むことができるように努めてまいりたいというふうに思っております
○国務大臣(上川陽子君) ただいま衆議院予算委員会での答弁に関して、御指摘のような訴訟方針ということで私が述べたところでございますが、国内でのいわゆる戦後補償関係訴訟におきましては、日韓請求権協定や日華平和条約等によりまして解決済みであると、原告らの請求に理由がないことが法的に明らかであるということが多いということでございますが、こうしたことから、これまでは事実関係の認否や反対尋問を行う必要がないものという
○三宅伸吾君 条約等によって裁判は勝ったわけでございますけれども、反対尋問等をせずに事実関係を争わなかったその結果、相手側の事実関係に関する事実だけが判決文に記載をされて、それが引用されて、我が国の名誉と信頼が毀損されるような事態が現に様々なところで起きているわけでございます。 今大臣おっしゃったこれまでの訴訟方針は維持されるんでしょうか。